韓国で選挙法違反が多数告発される-日本でもある?
違反行為の背景
2018年6月13日の地方選挙に立候補した候補者は、有権者にイベントで飲み物などを寄贈した。
候補者は『寄付行為制限』の嫌疑をかけられて検察庁に告発されました。
選挙管理委員会によると、候補者はイベントを開催した人に飲料の供給を受けられるように協力を求めました。
それにより、開催者が16万5千ウォンの献金をされていることが発覚しました。
※換算すると16,797.00円
過去の選挙と比べたら違反行為は減少しているそうだが、選挙管理委員会は選挙に近づくにつれて最善を尽くしているそうです。
日本における選挙違反
第239条第1項第1号:違反者は1年以下の懲役刑、もしくは30万円以下の罰金が生じる。
そして選挙権・被選挙権が停止されます。
1、政治家や後援団体による寄付
選挙区内の人への寄付は禁止されています。
つまり、結婚式の祝儀・葬式での香典・お中元・お歳暮などを寄贈することは一切禁止されます。
2、事前運動の禁止です
選挙運動は、立候補した日から期日の前日までしかすることはできません。
勿論、選挙中の間であれば選挙運動は可能になります。
また、選挙運動を早朝や深夜に行ったり、過度の騒音をたてることによって、国民の生活に干渉するのはいけません。
3、宅訪問の禁止
戸別訪問は、収賄・利益誘導・脅迫などの不適切な事が行われる可能性があるという判断で禁止されています。
宅訪問での投票依頼はいけません。
4、飲食物提供の禁止
上記にある韓国について書いてある部分を読んでいる人なら分かるでしょうが、選挙運動中に飲食物の提供を禁止されています。
しかし、選挙事務所で食事をするために提供される食料は対象から外れています。
5、選挙区内の人への挨拶状送付禁止
自分で書いた物を除いて、年賀状・暑中見舞状などの挨拶状を出すことは禁止されています。