ひっきー政治

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議員に解雇制度は無い?-野党がクビにならない理由

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野党議員が審議に出席せず、カラオケへ


は?

議員の解雇制度はあるの?

除名
日本国憲法第58条第2項、国会法第122条第4号
『院内の秩序をみだした議員』が対象とされている   

これをより詳しく説明すると衆議院規則では『議院の秩序をみだし又は議院の品位を傷つけ、その情状が特に重い者』を対象としています


参議院規則では『議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者』を対象とされています



除名のやり方

国会議員を除名する方法は、除名の対象者が所属している議院の本会議において、出席している議員で3分の2以上の賛成が必要になっています。

(※日本国憲法第58条第2項)


本会議決議の除名決議において、出席している議員で3分の2以上の賛成が取れなかった場合は、出席議員で過半数の賛成を得れば他の懲罰を科することができます

(※衆議院規則第246条、参議院規則第246条)



結果としてサボり議員は解雇されない


ソース:除名 - Wikipedia

野党議員の19連休(サボり)について

理由
安部内閣が野党による『麻生太郎大臣の辞任要求』を拒否したから


国会議員ストライキは禁止されているはず


評論家である屋山太郎さんは以下の主張をしました


  • 『税金泥棒以前の問題。ただのサボり。』
  • 『国会は論ずる場所であり、日本には核問題や拉致問題、日米経済問題などの直ちに審議しなくてはならないことが山積みとなっている。』

国会議員である彼らは月に129万4000円もらっていて、サボっていたのは野党の六党なので、大量の税金が無駄になります。


さて...議員の解雇制度を見直す法案はいつになったら提案されるだろうか...